大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(ク)105 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人らの負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条

ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由は、違

憲を云うが、所論決定が裁判官の政治的見解に基いて為され或はその理由中に矛盾

齟齬の存することを認め難いから、右違憲の主張はその前提を欠き、結局民訴四一

九条ノ二所定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、

抗告費用は抗告人らの負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。

昭和三二年五月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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